【用語解説】肉骨粉・肉粉・血粉
もくじ
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日本の法律で定められている肉骨粉等の定義
肉骨粉
肉骨粉等原料をレンダリング処理したもの
肉粉
食用の脂身から食用脂を抽出したものを「獣脂かす」といい、さらに「獣脂かす」から脱脂したものを粉砕機で粉砕し、獣毛を除去すると「肉粉」になります。また、肉粉の粗たんぱく含有率は65%以上と定められています。
血粉
家畜の血液を加熱凝固し、水分を除去した後、乾燥、粉末化したもの
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日本で製造されるの動物由来物質のペットフードへの利用条件
原料の収集先
食用油脂原料(食用脂身に限る)とその他の原料を分別する、と畜場、食肉処理場、販売業に限定
牛・羊・山羊由来物質(反すう動物)
BSE(TSE)感染防止のため、反すう動物については、食用脂身のみ使用が認められています。
- 食用脂身(可食部位)のみが原料とされていること。
- 食品製造施設・工程で製造された獣脂かす(肉粉)であること。
牛・羊・山羊以外のペットフード用肉骨粉に使用可能な動物種と収集先
種類 | 収集先 |
家きん(養鶏場の鳥類全般) | 農場、食鳥処理場、カット場等 |
豚 | 農場、と畜場、カット場、豚胎盤(農場) |
馬 | 農場、と畜場、カット場等 |
海産哺乳動物 | 鯨体処理場、水産物産地市場、水産加工業を営む者 |
その他の食用非反すう哺乳動物 | カット場等 |
魚介類 | 水産物産地市場、水産加工業を営む者 |
死亡家畜等(豚・馬・家きん) | 農場 |